17th 3月
当社製品の安全基準につきまして
立川ブラインド工業株式会社は、タチカワブラインド製品をご購入されたお客様が、安全で快適にご使用いただけるよう、以前より取り組んできたタチカワブラインドの安全対策について、基準を明確にするため、3段階の安全基準を設定いたしました。
また、平成26年4月1日より、子どもが届かない高さに束ねる「コードクリップ」のつけ忘れを防ぎ、ご活用を推進するため、製品に同梱していた「コードクリップ」を製品へ組み込んだ状態(操作コードや操作チェーンに取付けた状態)で出荷いたします。さらに、従来、家庭用製品にのみ「コードクリップ」を付属しておりましたが、業務用製品においても、オプションで組み込み出荷対応を開始いたします。
チャイルドセーフティー/セーフティー基準
製品を安全・安心にご使用いただくために、3段階の安全基準を設定しました
1. | チャイルド セーフティー製品 |
子どもが触れることができるコードが存在しない、もしくは円周30cm以上(当社内基準)のループが存在しない製品を「チャイルドセーフティー製品」としています。 ※円周30cm・・・生後6ヶ月(つかまり立ちができる頃)の乳児の頭が通らない寸法。
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2. | チャイルド セーフティー部品 |
ループ状態になったブラインドのコードやカーテンのタッセルに6kg(当社内基準)の力が掛かるとループが分離する安全対策を施した部品。もしくは子どもが届かない高さに束ねる。また、触れられないようにできる安全が確保できる部品を「チャイルドセーフティー部品」としています。 ※6kg・・・生後6ヶ月の乳児の体重を想定。 例)セーフティージョイント、コードクリップ 等 |
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3. | セーフティー部品 | チャイルドセーフティー基準(当社内基準)は満たなさいが、ループ状になったブラインドのコードに力が掛かるとループが分離して安全に働き、人体・製品の保護につながる部品を「セーフティー部品」としています。 例)セーフティーコネクター、セーフティーチェーン 等 |
※詳細は「タチカワブラインド製品の安全対策」をご覧ください。
【チャイルドセーフティーマーク】
「チャイルドセーフティー製品」および「チャイルドセーフティー部品」が装備される製品を識別、啓蒙するために、左記のマークを設定いたしました。今後、発行するカタログ等に順次掲載いたします。 |
「コードクリップ」製品組み込み対応開始
安全対策部品をご活用いただくため、子どもが届かない高さに束ねる「コードクリップ」を製品へ組み込んだ状態(操作コードや操作チェーンに引っ掛けた状態)で出荷を開始いたします。
▼家庭用製品
対応開始日 | : | 平成26年4月1日(火)受注分より |
対象製品 | : | 操作コード・操作チェーンを使用する製品 |
▼業務用製品
対応開始日 | : | 平成26年5月12日(月)受注分より |
対象製品 | : | ・ヨコ型ブラインド 「モノコム」「モノタッチ」「シルキーメカニカル」「断熱ブラインド」「ルミスター」 ・タテ型ブラインド「バーチカルブラインド」 |
※業務用製品はオプション対応となりますので、「コードクリップ出荷」とご指定ください。
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